家賃滞納で強制退去させた体験談!又貸し賃貸の不良入居者の話


家賃滞納で強制退去させた体験談!又貸し賃貸の不良入居者の話

家賃滞納で強制退去

40代女性 私はとある賃貸物件の大家で、これは賃貸物件の入居人が家賃を滞納し退去しないため 弁護士を依頼したときの話です。

私はアパートのある入居者から半年以上家賃を滞納されていました。

しかし よく調べてみると 家賃を滞納していたのはアパートを契約した本人ではありませんでした。

契約者がに第三者に部屋を又貸しをしていて 契約者本人による居住の実態がなかったのです。

又貸しで家賃滞納の契約者と居直り退去拒否の入居者!訴訟しか選択肢はない

家賃滞納で強制退去

契約者に会えないため 私は仕方なく住人に直接掛け合うことにしました。

しかし相手はいっさい対応はしてくれず、

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居住者

自分は賃貸契約者ではない。契約者に聞いてくれ。

その契約者にもまったく電話がつながらないので、事情を説明して居住者には退去を求めたのですが、

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居住者

転居費用が用意できない、直接契約した本人に確認してくれ。

…の一点張りで退去しようとしません。

滞納から4か月ほど経過していたがこの時点でも、契約者本人とはまったく連絡が取れない状況でしたが、居住者は

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居住者

契約者から頼まれて住んでいるんだから 勝手に転居はできない。出て行ってほしかったら、転居費用を出せよ。

と言いだし、こちらに転居費用の負担を逆に求めてくる始末。

この期に及んで因縁までつけてくるとは、開いた口がふさがりませんでした。

結局その後は居住者からも居留守をつかわれ、直接の話し合いは望めなくなりました。

こちらとしてはできるだけ事を荒立てたくはありませんでしたが、

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もうこれは弁護士に相談するしかない。

…と思い、知り合いの法律事務所に相談することに決めました。

差し押さえと強制執行により家賃滞納入居者がやっと強制退去に

家賃滞納で強制退去

契約者との直接の話し合いは望めないので、弁護士を立てて訴訟を起こすことになりました。

弁護士費用は滞納した家賃の10%で契約をしましたが 最終的には16万円ほどでした。

その弁護士とは知り合いということもあり、相場は分かりませんが だいぶ勉強してもらったような気がします。

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とにかく居住者に出て行ってほしい!

…ということで、弁護士に交渉をしてもらいました。

こちらにとって賃貸収入が途絶えることは想像以上に家計を圧迫するので、

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とにかくすべてを整理して、新たな入居者からの収入を得たい。

…と考えた結果です。

結論としては滞納分はもらうことはできず、強制執行という形で居住者に退去してもらいました。

家具などは差し押さえとなりましたが、すべて国に没収という扱いで 一文も自分の収入の足しにはなりませんでした。

こういう手口を使って居座るタイプ。つまり滞納を前提で賃貸物件に入居してくるやからもいるのだ…と知りました。

なんやかんやで一年近く家賃収入が途絶えたうえに、弁護士費用も手痛い出費ではありましたが、勉強代だと思うことにしました。

あれだけ強情で悪質な居住者でも 裁判などの正攻法で訴えれば 拍子抜けなほどあっさりと強制退去に応じました。

私はこれまで管理会社を使わずに一人で管理と経営を担っていたのですが、その結果がこのような大きな損害を被る形になってしまいました。

私

どうせなら、もっと早くに弁護士を立てて訴えればよかった。

…と思いました。

この出来事を教訓に、今は管理会社と契約を結んで 家賃の5%ほど(75,000円)を支払って管理してもらっています。

もちろん入居する人の条件や保証などもしっかりとチェックしてもらったうえで、家賃保証の保険にも入ることにしました。

家賃滞納は強制退去?滞納しても大事に至らずに済むのはいつまで?

家賃滞納で強制退去

家賃滞納をしたら延滞損害金が発生し、早ければ翌日から請求が始まりますが、すぐに「強制退去」にはなりません。「じゃあ、家賃滞納はいつまでならセーフなの?」家賃滞納の事実を連帯保証人にバレたくなければ、1ヶ月以内には延滞している家賃の支払い・大家さんへ電話連絡など、何らかの行動を起こしてください。1ヶ月遅れると、連帯保証人である両親・家族・会社・知人などに支払いの義務が発生するため、確実にモメます。

そして家賃滞納は、絶対に3ヶ月を超えないよう注意してください。家賃滞納をして電話や督促状を無視し続けて3ヶ月を過ぎると、大家さん側から契約解除や法的措置などを行える権利が発生します。最悪の場合、裁判や強制執行の手続きが始まり、弁護士への相談や依頼金なども発生します。

家賃滞納が長期化し、大家さん側から契約解除が可能となるのは以下の2つの条件を満たした場合と民法で定められています。■3ヶ月以上の家賃滞納 ■一定期間を定めたが支払いがない 「3ヶ月以上家賃滞納があり、内容証明を送っても支払いもない」という場合のみ、大家さん側から「契約解除」や「強制退去」に向けた法的な申し立てが可能となります。
引用元:ニフティ不動産

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