相続争いに介入できるのは弁護士だけ!兄弟の遺産相続トラブル体験談
争族は司法書士より弁護士に頼むべきと痛感【60代男性】
親の後を継いで兄(60代)が農業をやっていますが、父が亡くなり、預金や家屋や土地について次男の私と分けることになりました。
争族のきっかけは、遺産の分割の仕方です。
預金については半分ずつで分けるということで決着がついてほっとしてましたが、家屋と土地について兄は

財産は全部こちらによこせ。お前は次男で東京に出ていった人間なんだから、相続を放棄しろ。
…というのでした。不動産は相当なものでしたから

そんなこと、承伏できない!
…と揉めました。
その後も話し合いが何度か持たれましたが 兄は

わしが農業を引き継いでいるのだから!
…と言って譲りません。
私はそもそも法律通りの分け方が一番無難だと思っていたのですが、兄は全く承知しませんでした。
私は当然私のもらえる権利を放棄するなど考えられないことでしたから、何度か帰郷して話し合いの場を持ちました。
当時は私自身が家屋の新築等をしていて お金が必要な時期だったので引き下がるわけにはいかなかったこともあって、遺産の分配の件では食い下がりました。
まあ、今にして思えば それほど執着しなくてもよかったのかな…とは感じていますが。
最終的には、兄の方が少し譲る姿勢を見せて

家屋と土地を自分の名義にする代わりに一定の額を渡すから それで納得してくれ。
…とのことでした。
とはいえ、正直言って提示された金額は微妙でした。
もう少しもらえたら…とは思いましたが その時に妻が

兄弟で争っても仕方がないから、ここら辺で了承したら…。
…と助言してくれたので兄と和解することにし、なんとか相続問題に決着がつきました。
兄弟で親の遺産を分ける時には、お金がかかっても相続に強い弁護士を立てると泥沼化は避けられると思います。

私の場合は司法書士頼りだったので、いまいち力がありませんでした。二人だけの争いにすることは避けて、力ある第三者(弁護士)を立てることをお勧めします。
争族には弁護士という第三者を早めに依頼すべき【40代男性】
2019年5月に80歳の父が脳梗塞で急逝しました。
通夜と告別式が終わって親族を見送った後に 兄・私・弟・それぞれの嫁の合計6人でファミリーレストランに行き食事をしながら父の話をし始めた時に

…で、遺産どうする?
という兄が発した一言がきっかけで兄弟同士の遺産争いが始まりました。私が

どうするって、そりゃ3人で公平に分けるだろ。
…と発言したところ、兄が

いや、俺は長男だからいっぱいもらう権利がある。

いや、最後に仲良くしてたのは三男の俺だから 俺がいっぱいもらう権利があるよ。
…となり議論が紛糾していきました。
兄と弟の発言を聞いた時の私の心境としては

平等に3等分にするのがいちばん平和的だと思うんだけどな
…となかば呆れながら 兄と弟とのやり取りを聞いていました。
今思うと、私は父とあまり仲が良くなかったので

「俺の取り分は少なくていいから 兄と弟でうまく分けてくれ」と言えばよかったな。遺産相続の話が出たとき、もめにもめるところまで行く前に 何とか落ち着いて話し合いの場を持てるようにすべきだったよな…。
…と後悔しています。
兄+兄嫁 対 弟+弟嫁 の議論がずっと平行線のままだったので、私と妻がまず話し合いをして、その結果

とりあえず落ち着いてくれ。2人の言い分はわかったから 弁護士を入れて客観的に判断してもらおう。
…と伝え、その通り弁護士を介入させることにしました。
弁護士を入れて7名で協議した結果、兄は現金500万円と都心のマンション一室、私は現金500万円、弟は現金600万円と地方の実家を相続する事になりました。
遺産相続の話が出たら身内だけで話し合うのは避けた方がいいと思います。そう簡単に決着はつきません。

決裂して各自に弁護士をつけるのは経済的に大変なので、相続人がまとまって1人の弁護士にお願いして判断してもらうのがいちばん良いのではないか…と私は思いました。
非弁行為とは?もめた相続の争族に介入できるのは弁護士だけ!
相続にまつわる悩みで最初に相談すべき専門家は、以下の通りです。
・家族仲は不仲で、相続争いに関する相談→弁護士
・家族仲は良好だが、相続税申告が必要→税理士
・家族仲は良好で、相続税申告も必要ない→司法書士 または 行政書士弁護士には、司法書士や行政書士が行えない弁護士だけの専門領域があります。この専門領域を弁護士でない人が行うことを非弁行為(ひべんこうい)といい、2年以下の懲役か300万円以下の罰金が科せられます。
相続に関する弁護士の専門領域は、遺産分割の争いに関する法律相談や、遺産分割の代理人、家庭裁判所での代理人等があります。簡単に言うと「もめている相続を扱えるのは弁護士だけ」ということです。
「どこからがもめている相続か」は判断が非常に難しいところです。私も税理士の立場で相談に乗っていて、「これ以上、関係が悪化したら弁護士をいれないとまずいよなぁ」という判断を迫られるときがあります。
「私は弟とこれ以上話をしたくないので、私の意向を先生から伝えてくれませんか?」のように、気持ちの伝言を頼まれるようになったら、「それは税理士の立場上できません。弁護士を紹介しますので、弁護士にご相談ください」とバトンタッチをしています。「気持ちの伝言」はまさに「交渉の代理」これは完全に弁護士の領域です。
この点について、弁護士でもないのに相続争いの仲裁に入ろうとする自称専門家が現れることがあります。公平に仲裁しようとするならまだしも、どちらかの相続人(大抵が自分の依頼主)の肩を持つ形で話を進めようとします。そのような人が現れた場合には、「これって非弁行為なのでは?」と言ってみましょう。
引用元:ダイヤモンドオンライン