奨学金で自己破産!親の使い込みの返済がきつい870万円の借金地獄
これは私と私の親、妹が弁護士を通して自己破産をした話です。
登場する人物(当時の年齢)
私…27歳男性
母…53歳
妹…24歳 医療系の専門学校に進学
離婚した父…63歳
新聞奨学生として住み込みで働きながら大学を卒業
私は希望の大学に合格しましたが 母子家庭だった我が家には私の大学資金の用意はなく、私は新聞社が運営する新聞奨学生制度を利用して大学に進学しました。
新聞奨学生というのは朝の3時に起きて朝刊配達をし、事務作業、夕刊配達など業務がかなりハードだと有名だったので、一応、国の運営する奨学金も借りることにしました。
しかしその奨学金はできれば使わずにそのままにしておいて、もし私が新聞奨学生制度をリタイヤした場合にそのお金を使う予定でした。
そして親にその奨学金が振り込まれてくる通帳を預けて 私は大学に進学しました。
私は新聞奨学生として大学の近所の新聞の販売店に配属されて、そこの販売店の寮に住み込みで働きながら、大学に通い始めました。
朝は2時半に起きて7時頃まで配達した後、8時過ぎまで事務仕事。その後すぐに大学に行って、15時には寮に戻ってきて夕刊の準備、17時頃まで夕刊の配達をして18時頃まで事務仕事。その後、また大学に戻って、続きの講義を受講する…といったハードな生活をしていました。
幸い販売店の方々がとても良い人たちだったので、きちんと4年間、リタイアすることなく新聞店での仕事を続けることができました。
自分では1円も手を付けずにいた奨学金400万円が親に使い込まれていた
私には3歳年下の妹がいて、私が大学3回生の時に4年制の医療系の専門学校に進学しました。
その後私が大学を卒業して就職も決まり、一人暮らしを始めたときに、先に借りていた国からの奨学金の返済が始まりました。
私はその奨学金をそっくりそのまま返そうと思ったのですが、実は母親がその奨学金を使ってしまっていたのです。
私が借りた奨学金は400万円程でしたが、私は1円も使っておらず、母親が自分の生活費や妹の学費に使ってしまっていたのです。
それを知った私と母親との間で大きな喧嘩となりました。しかし私も就職が決まっていましたし、400万円なら働いて返せない額ではなかったので、仕方なく私が奨学金の返済をしていくことになりました。
別の奨学金を母が私名義で契約!24歳にして870万円の借金を背負わされる
そして妹が専門学校を卒業した年、私にとっての新たな事実が発覚しました。実は母子家庭の場合、もう1つ国から借りられる奨学金があったのです。
私の知らぬ間に母が黙って私の名義で500万円借りており、私のサインしたことのない書類(契約書)が出てきたのです。そのことはその時にはじめて知りました。
そして私に追加で500万円の奨学金の返済請求が来ました。
妹が学生の間は母が妹の奨学金を流用してその返済をしていたようでしたが、返済したのは30万円ほど。残りの返済がまだ470万円ほどありました。
先の奨学金が400万円+後に発覚した470万円、私は24歳にして870万円の借金を背負うこととなりました。
家族4人とも自己破産を決意
妹ももちろんそれとは別に奨学金を借りていましたので、卒業後は妹も自分で奨学金の返済をしなくてはならなくなりましたが、そこで妹が

こんな大金返せないから、自己破産をする。
…と言い出しました。
私ははじめはそれに反対しましたが、私の負債額は妹の倍もありましたから、私も自己破産することにしました。当時の私は会社の部署がちょうど移動になったところで残業がほとんどなくなってしまい収入が激減していたのです。
私と妹の奨学金の一次連帯保証人は母だったので、母も同じく自己破産をすることとなりました。二次連帯保証人は父になっていましたが、父は離婚をしていたのでそのことを知りませんでした。
私たち3人が自己破産をしたことによって その負債が二次連帯保証人である父の方に移行したので、父には私の870万と妹の400万、総額で1270万円の請求が行きました。
そのことで一度私のところに電話がかかってきて父からひどく怒られましたが、その後母から 父も自己破産したと聞きました。
私には 妹が卒業するまでの数年間にきちんと奨学金を返済していたという実績がありましたから 私と母の自己破産の手続きはスムーズに進みました。
しかし妹はあまりにもすぐに自己破産を申請したため、家庭裁判所に何回か呼ばれて怒られていました。
自分を恥じることはないがお金の問題はもうこりごり
その数年後に私は結婚し、いまでは子供もいます。
自己破産したことは妻にはすべて話しました。結婚したときはまだ自己破産の記録が残っていたので、家を借りるのは妻の名義にするしかありませんでした。
7年が過ぎて自己破産の記録も消えたとき、私は初めてキャッシュカードを持つことができました。
私は自分の大学進学については自分なりに最大限の努力をしてきました。それに自己破産したといっても私の作った借金ではないですから自分を恥じることはありません。
しかしもうお金の問題はこりごりだと思っています。
親が奨学金を使い込み、バイト代を無心…返してもらえる?
【関連記事】奨学金やバイト代を無心したり、勝手に使い込んだりする親に対して、返金を要求することは可能なのでしょうか。田中真由美弁護士の解説をお届けします。
●お金を貸した趣旨によって、結論は変わってくる
ー親にお金の返済を求めることはできるのでしょうか。親子間のお金のやりとりも、原則的には一般的なお金のやりとりと同じルールに則って考えることになります。返済を求めることができるかどうかは、お金を「贈与した」ものなのか、「貸した」ものなのかなど、その趣旨によって異なってきます。
たとえば、バイト代を親に送るように言われて送ったという場合は、法律的には「贈与」、つまり「無償であげた」ということになります。この場合は、親に返済を請求することはできません。一方で、「お金を貸して」と言われて貸したという場合には「消費貸借」、つまり「後で同額の金銭を返還する」という契約を結んだことになります。この場合、返済を請求することができます。
●「使い込み」は犯罪にあたる?
ー今回の大学生のケースのように、親の口座を奨学金の振込先として指定していたところ、奨学金を使い込まれた場合はどうなるのでしょうか。このような場合、親は、子の金銭という「他人の財物」を横領したことになります。横領は刑法上の犯罪にあたりますが、母と子は「直系血族」なので、刑が免除されます(刑法255条、244条) ただしこの場合でも、民事上の請求として、親に対して損害賠償を請求することは可能です。
引用元:biglobeニュース 2021/02/05
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