【任意整理体験談】400万円の和解まで1年かかった30代女性の話
これは2019年11月に多重債務者の私(30代女性)が任意整理をした話です。
社会人になってからの私はクレジットカードで借り入れをしながら それなりに返済を続けていました。
しかし退職してからは新しい仕事が見つからず、生活費に奨学金の返済までが降りかかり 他のクレジットカードや元々持っていたカードローンから借りて充当することで なんとか生活を成り立たせていました。
その後病気になってしまって医療費まで余計にかかるようになると またカードを使い続ける事になって首が回らない状態でした。
相変わらずその返済に別のカードから借りて返済するという 絵に描いたような自転車操業が続きました。
多重債務で400万円!おまとめローンも断られて任意整理を決意
多重債務で4か所からお金を借りており、総額は最高400万円にまでのぼりました。また、返済できないのでとにかくリボ払いを繰り返していて、それが負債を増やす事になるまでは深く考えていませんでした。
そして次第に遅延等を繰り返すことも多くなっていました。最後はおまとめローンでも何社も断られ、もうどうしようもない状態でした。
おまとめローンとは、銀行が多重債務者に低金利で融資を行っているローン商品である。おまとめローンで複数の貸金業者のキャッシングやカードローンを一本化することによって、月々の返済金額が軽減されたり、毎月の約定返済日が統一されることによって、毎月の約定返済日が一本化されるメリットがある。任意整理とは違い事故情報として登録されないので、個人信用情報に影響を受ける心配もない。おまとめローンは、利用者にとって一方的に有利となる借り換えであるため、総量規制の対象外となる。そのため総量規制の上限まで借入している場合であってもおまとめローンであれば利用が可能なものを見つけることができる。一方で、貸金業者が保証会社となっているケースが少なくないほか、「おまとめ」前の状態で利息制限法による法定充当の再計算を行えば、払う必要がなかったグレーゾーン金利の債務まで、新たな債務に一本化されてしまい、過払金請求が出来無くなる問題点がある。
引用元:wiki
給料が入ってもマイナスになる日々で、それが数年続いているので何ひとつ負債は減っておらず、逆にリボ払いを使ったせいで 借金からさらに増えているような状態になっていました。
自分の中では任意整理などはマイナスな印象しかないので避けてきましたが、

もうどうしようもない。任意整理するしかないのか。
…と、インターネットで詳細を調べることにしました。
借金の額が大きいと司法書士では対応できない(140万円以上)等の情報が出てきたため、弁護士事務所を探すことにしました。
任意整理で検索して着手金が高すぎないところ、任意整理を扱っているところ、あまり大手すぎないところを探しました。
テレビなどでCMが流れているところも考えたのですが、大きいところだと逆に親身になってもらえないかもしれない…と思ったからです。

適当に扱われるのではないか…。
…という不安と、400万円という金額を考えると

自己破産をすすめられるのではないか。
…という不安もあって大手はやめて、検索した法律事務所数か所にメールで問い合わせをしました。
400万円の任意整理の和解までに約1年、月々の返済額は9万円
法律事務所へは最初はメールで「何か所からいくらの借り入れがあるか」をメールで送り、その場合の返済額と着手金についての回答をもらい、それから事務所に話をしに行くことにして メールで日程を合わせて事務所に伺いました。
まずは最初に個人情報の記入と、なぜ借金をしたのか、どの会社からとのくらいの額を借りているのか、いつ契約したのか…などを助手の方から細かく聞かれました。

どのカードを任意整理したいですか?もし何か希望があるなら全部やらなくてもいいのですが。
…とのことでしたが、全てをやる事にして任意整理するカードをすべて預けました。今もそのカードは手元にはありません。
その後は弁護士から改めて「どうして借金したのか?」を聞かれ、和解するまでの月日がけっこうかかること、その間は着手金が毎月の支払額から引かれていくこと…などの説明を受けました。
この日は相談だけで支払いはなく、しばらくしてから助手の方から「月々の返済額は9万円」と説明されました。
さらに法律事務所と私との契約が結ばれたことで、

返済が遅延している会社から もう督促電話は来ることはありません。
…と説明され、実際に督促はきませんでした。
そして相談した次の月から毎月の返済が始まり、約一年後に全ての会社と和解できたことを聞き、現在も返済を続けています。
任意整理か?個人再生または自己破産か?
【関連記事】任意整理を選択するか、自己破産や個人再生を選択するかを検討する時は「支払不能」かどうかという点が分水嶺になります。要するに、毎月の収入と返済額を考えて、長期にわたって支払いを続けることができるかどうかということを考えなければなりません。
一般的には、毎月の支払額の合計が手取り収入から住居費を差し引いた額の3分の1を超えていると支払い不能であるといわれていますので、この基準が参考になります。ただ、支払不能であるかどうかは債務者の資産、年齢、性別、職業、収入などから総合的に判断されますので、必ずしもこの基準が当てはまるわけではありません。
任意整理の場合、任意整理後に各金融業者に支払う毎月の返済額は、任意整理前よりも大幅に減る可能性があります。そのため弁護士の判断基準としては、任意整理を行った場合に必要になると見込まれる金額を検討し、それでも毎月の支払いがむずかしい場合に 任意整理をあきらめて自己破産(または個人再生)を検討することになります。
引用元:自己破産と借金整理を考えたら読む本 2016.09.20
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