ネットのバイト副業で罵倒強迫され弁護士を依頼して解決した体験談
これは2017年4月ごろから2017年の年末ごろまでにかけて起きた、ある女性とのネット上の仕事のトラブルの話です。
私は当時28歳の男性、ウェブの仕事サービスで仕事を依頼してきたクライアントは30代の女性(Bさん)です。
お仕事サイトを通じて知り合ったクライアントの悩み相談を始めて…
私は当時ネット上の某お仕事サイトに登録して スキルの売り買いしており、そのサービスでBさんから

精神的に追い詰められているので話を聞いて欲しい。
…という依頼を受けました。
私は二つ返事で了承し、最初はメッセージにてBさんの悩み相談を聞いていました。
相談内容は

ストーカーのような集団から後をつけられたり、嫌がらせをされたり、電波を送られたりしています。そのせいで仕事にも支障が出てきて退職してしまい、毎日がつらく困っています。
…というものでした。
私は大学で心理学を学んでいたので 直ぐにBさんが統合失調症の方だと分かりましたが、仕事ですから根気強く話を聞いてあげて 彼女を鼓舞していました。
クライアントが豹変し暴言がどんどんエスカレートして
そのうちBさんの方から「電話での相談にしてほしい」と提案があり、電話相談のサービスを開設して話を聞くようになりました。
電話に出てみるとBさんはいたって普通の女性という感じでしたが、毎日のように深夜になると電話サービスを頼んでくるようになりました。
これでは私も仕事に支障が出かねないのでやんわりと断ったところ、Bさんは突然逆上。

あなたも他のストーカー集団の仲間だ!今までのやり取りは全部罠だったんだ!
…などと言い出しました。
それからは毎日のようにお仕事サイトの方に Bさんからの暴言やあり得ない妄想の話が、1日に何通も届くようになりました。
そのうちに内容もどんどん過激になっていき

裁判をする!あなたの家に警察を呼ぶ!
…といった話になり Bさんの態度がどんどんエスカレートしていきました。
お仕事サイトはトラブルに非介入!当人間の解決を迫られて
あきれ果てた私は最初はそういうメッセージを無視していました。
しかしお仕事サイトの運営側から「きちんと返信をするように!」と促されたので、仕方なくBさんをなだめるようなメッセージを返しました。
しかしこれが逆効果。メッセージを送れば送るほど、こちらの1通に対してあちらから5通以上の長文での妄想話や脅迫や罵倒の言葉が並ぶ始末でした。
このトラブルはお仕事サイトの運営側にも相談したのですが、

当人間で解決をして下さい。
…の一点張りで話にならず。
普通に話ができる相手ではないので弁護士を依頼した
このままではまずいと思い、電話のサービスでもBさんと話し合いましたが相手は納得せず、逆にこちらに電話代を請求してきました。
普通に話をできる相手ではないことを悟り、困り果てた私は ネットで調べて弁護士に相談することにしました。
弁護士に今起きていることを詳細に話すと、

こちらが代わりにその女性と話し合って解決しましょうか?
…との回答をいただきました。
私は弁護士の方にお願いして Bさんの方にも

今後は弁護士が私の代理として話をします。
…とメッセージで伝えました。
このメールを見たBさんは最初こそ逆上して 私に対する怒りをあらわにしていましたが、弁護士の方との話し合いが終わったところですんなりと引き下がりました。
どのような話が行われたのかは弁護士からは具体的には教えていただけませんでしたが、

「このまま続けると罪に問われる可能性もありますよ」という話をしたところ 相手は素直に引き下がりました。
…とのことでした。
その問題が解決したおかげで私も再びそのお仕事サイトで安心して仕事を受注することができるようになりました。
ネットの脅迫でも警察は動くのか?
【関連記事】警察は、ネット上の脅迫被害でも、内容次第で積極的に事件化してくれます。ニュースや新聞などでもたびたび報道されていますが、いまやインターネットこそが脅迫事件がもっとも発生しやすい場所となっています。
社会のさまざまな場面でインターネットが活用されるようになった現代では、脅迫の手段としてもインターネットが悪用されるようになりました。警察もネット上の脅迫について広く認めており「ネット脅迫だから」というだけの理由で事件化を断られることはありません。
脅迫罪は刑法第222条に規定されている犯罪です。脅迫罪は、本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知した場合に成立します。これを『害悪の告知』といいます。害悪を告げる方法に制限はありません。口頭・書面などはもちろん、被害者が知ることさえできれば態度であっても成立します。
害悪の告知は、単純にいえば「こわい」と感じる内容を告げるという意味だと解することができます。ただし、脅迫罪にいう害悪の告知は『一般人が畏怖(いふ)するに足りるもの』であればよいとされています。つまり、実際に被害者が「こわい」と感じたかどうかは問題になりません。
脅迫罪の対象になるのは、被害者本人とその親族だけです。ここでいう親族は、民法で定められている親族を準用するとされており、6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族となります。つまり「お前の妻を殺す」や「子どもに危害を加える」という脅しは脅迫罪になりますが、「恋人を痛めつける」「友人を殺す」などでは脅迫罪が成立しません。
引用元:IT弁護士ナビ