形見分けでアクセサリーもらうとか勝手にやってOK?お返しは必要?


形見分けでアクセサリーもらうとか勝手にやってOK?お返しは必要?

形見分け勝手に

形見分けは古くからある慣習のひとつです。

四十九日の法要などで親族が集まった時に、故人を忍び思い出を語りながら身内や交友関係者間で遺品を分けるということはごく普通に行われていますが、形見分けのトラブルも 実は枚挙にいとまがありません。

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形見分けは好き勝手にやったらヤバい!相続トラブルに発展することも

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「形見分け」を故人の思い出や思い入れのある品を誰かに渡す(託す)といった意味で考えた場合、なんとなく相続や法律には無関係な気がしますが、決してそんなことはありません。

形見分けは現金でもいい?

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現金を形見分けとして贈ることは、正式な形見分けの意味合いとは異なります。ただし、故人様のご要望や形見分けする品物がない場合、現金などで代用することも可能です。実際には必ずしも形見分けを行わなければいけないわけではありません。

形見分けを受ける側は、受け取った現金や品物が一年で合計して110万円を超えた場合、贈与税が課せられてしまいます。ここで注意したいのが、受け取ったものひとつが110万円を超えた場合ではなく、一年に受け取った全ての現金や品物が合計して110万円を越えた際には税金が課せられるということです。但し、110万円までは課税控除されるため、それまでは課税はされません。
引用元:【みんなの遺品整理】

高価な形見分けには贈与税がかかる

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故人の所有物はすべて形見ですが、中には高価なものや資産価値が高いものもありますし、価値の高いものはそう簡単に人に譲ることはできません。

基本的に時価が110万円以上の贈与には贈与税がかかります。

故人の遺品は法定相続人全員の共有財産

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それほど高価なものを相続手続が完了する前に特定の誰かに譲ることは、法定相続人が黙っていない、クレームがくるということもあります。

資産価値が高ければ高いほど、それは法定相続人全員の共有財産とみなされますから、共有財産を一個人が勝手に処分したり譲渡したりはできません。

遺産分割協議を行って、財産の帰属について法定相続人全員の同意を得た上で 遺産分割協議書を作成する必要があります。

よって故人の所有物を勝手にもらったり人にあげたりするのはNGで、相続が発生したらまずは全ての相続財産に関する「相続財産リスト」を作り、遺産分割協議を経て 相続の手続きを進めていくことになります。

形見分けしたいと思っているものがそれほど高価でないのなら、形見分けの希望をエンディングノートや遺言書に残して、自分が大切にしてきた思い出の品を親しい人にもらってもらうのは問題ないでしょう。

しかしその際にも、例えばエンディングノートに形見分けのことが書いてある旨を 生前に家族の頼りになる人に伝えておいてください。

死後事務や遺品整理で残された家族が揉めないようにするためには、こういった準備や配慮が必要となります。

形見分けのやり方にルールはある?

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形見分けは財産を分けるのではなく、故人が大切にしていた品々を関係者に差し上げる、昔からある「慣習」のひとつです。

財産というよりも「思い出」として提供するという意味合いが強いため、遺産分割の範囲外にあるという暗黙の了解のもとで ほとんどの形見分けは行われてきました。

基本的に形見分けの品はそれほど高価ではないもの、資産的な価値が低いものが多いですから、血縁者以外で個人と親しかった友人などに贈ることもできます。

故人が大切にしていた遺品を並べて思い出などを語りながら、手元に置いておきたいものやほしいものを話し合って分けていきます。

形見分けが和やかに進むのかもめるのかはケースバイケースですが、一応形見分けにもルールや流儀があるので、一般常識化されているルールに従って進めるのがよいでしょう。

形見分けはいつやる?

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遺品整理のはじめの一歩の形見分けは、一般的には 仏式では四十九日を過ぎたころ、キリスト教式なら昇天記念日(30日目) 神式なら五十日祭すぎころに行われています。

仏式の葬儀が多い日本では、形見分けは一般的には四十九日の法要あたりに親戚が集まった時に行われることが多いです。

形見分けは目下の人に贈るもの

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目上の人には贈らないのが通例ですが、故人がどうしても!と希望する場合は例外的に送ることができます。

もちろん故人になってしまったあとでは希望は伝わりませんから、そういった希望がある人は遺言書やエンディングノートにその旨を記載しておきましょう。

エンディングノートに記載するだけでは遺族に気づいてもらえないこともありますので、必ず信頼する家族に自分の希望について書き残してあることを伝えてください。

形見分けする遺品は包装しない。のしもつけない。

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形見分けするお品物は包装したりせずにそのまま送るのが形見分けのマナーです。

もしも遺品をむき出しのままで贈ることにためらいがあるのなら、半紙などの白い紙で簡単に包むくらいにしておきます。

高価すぎるものは形見分けとして贈らない

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時価110万円以上する高価なものを贈られた場合、贈与税が発生します。

高価すぎるものを勝手に形見として贈るのは 血縁者の遺産相続をめぐるもめごとに発展したりすることもありますし、贈られた先方に迷惑がかかるケースもありますので 注意が必要です。

形見分けにお礼は必要ない!理由は「弔事」だから

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基本的には形見分けに対する御礼や手紙は必要ありません。形見分けは贈り物ではなく、弔事だからです。本来の形見分けは、いただいた遺品を大切に使用し故人様を偲ぶことが最大の御礼になりますが、現金の場合はなかなか困難であるため、その現金で故人様を思い出させてくれるような品物を購入するのもおすすめです。

形見分けは贈り物ではないため、品物を包装する必要はありません。しかし、現金をそのままむき出しで渡すということはなかなかできませんね。そのため、現金で形見分けをする際には、無地の白封筒に現金を入れ、「形見分けすべき品物が無いため、こちらをお受け取りいただけると幸いです。」等と一言添えてお渡しするとよいでしょう。その際、手紙などは必要ではありません。渡す額は、受け取る側の精神的負担にならないよう適度な額をお渡しするとよいでしょう。
引用元:【みんなの遺品整理】

形見分けを受けたら相続放棄はできない!?

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相続放棄、限定承認、単純承認のどれを選択するかを決めていない状態で、遺産の一部でも処分した場合は「法定単純承認」といって、相続開始後3か月たっていない時点でも単純承認したものとみなされます(相続放棄や限定承認ができなくなります)

財産的価値が高く評価されるような高級呉服や大型家電を大量に「形見分け」と称して持ち帰れば「財産の一部を処分した」として、法定単純承認(=相続することを認めた)とみなされた事例があります。

ですが個人の古着で財産的価値のないようなものを形見分けでもらったとしても「財産の一部を処分した」とはみなされず、法定単純承認とはなりません。その後に相続放棄や限定承認の手続きをすることは可能です。
引用元:負動産時代の危ない実家相続

相続人の遺産分割協議が終わってから形見分けをするのがベスト

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遺品にそこそこ高価なものが含まれていた場合などは、やはり遺産相続でもめる可能性が高いです。

遺産分割協議が終わる前に形見分けをするのは控え、一連の相続の手続きが落ち着いてからにした方がいいでしょう。

形見分けは遺品整理相続を兼ねた慣習なのです。ルールに則って適切に行いたいものですね。

形見分けの意思表示はエンディングノートがおすすめ

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エンディングノートには生前大事にしていたものを「形見分け」として誰かに託したい場合にも その旨を記載しておきます。

形見を贈る人と家族には 形見分けの意思表示をきちんと示しておきましょう。

形見の品が実質的に資産価値が低かったとしても、本人の気持ちの上では価値が高い「宝物」であることもあります。

価値が理解されなければ安易に処分されてしまいますが、遺品に対する特別な意向がある方は

自分が亡くなった後にその遺品をどうしてほしいのか?それはどこに保管されているのか?

…などをエンディングノートに記録しておくことをおすすめします。

エンディングノートの形見の欄に そのモノとのエピソードや 形見分けで受け取る人へのメッセージも加われば、皆に思いが伝わりやすくなります。

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