受動喫煙対策で隣人にクレームを入れ喫煙場所を変えてもらった体験談
40代男性 これは私の隣人の喫煙に関するトラブルの話です。
お隣さん宅も我が家も一戸建て住宅です。お隣の方はご夫婦が50代後半、子どもさんは二人とも大学生。どの方も悪い方ではないとは思いますが、若干ずれていて、他人の迷惑を考えないところがある一家です。
夫婦共働きということもあるのでしょうが 夜の22時頃から窓を開けて掃除機をかけたり、夜中に詩吟の練習をしたり、早朝に1階から2階に大きな声を出して家族を起こしたりと、我が家としては日ごろから少しずつフラストレーションがたまっていました。
受動喫煙を喫煙者本人に指摘したが「どこ吹く風」な反応しか返って来ず…
そんな中でいちばんイヤだったのが受動喫煙です。お隣のご主人が庭で喫煙をされていました。
我が家は誰もたばこを吸わず、特に妻は少しでもたばこの匂いがするだけでも頭が痛くなるのですが、妻が妊娠してつわりがきつかった時にも お隣の庭からたばこの煙が我が家まで漂ってきていました。
本人はそれに気づいていない可能性があるので、私がそれについて直接言いに行きました。

たばこの煙がこちらに入ってきていて、うちの家族が受動喫煙状態です。申し訳ないのですが、別の所で吸ってもらえませんか。
…と丁寧にお願いしました。するとご主人は

えー?受動喫煙って本当ですか?そっちに煙、行ってるのかなあ!?
…と訝しがる態度を見せました。
この時、ご主人から「すいません」のひと言も「気を付けます」もありませんでした。その対応にこちらもカチンと来て 私は無言で家に戻りました。おそらくお隣は

外でたばこを吸えば家の中が汚れないし、カミさんからも文句を言われない。自分のうちの庭先でたばこを吸って何が悪い!?隣家のことなんて俺には関係ねーよ。
…という考えなのでしょう。そういった自己中心的なところにも腹が立ちましたが、この出来事により

この人に直接言っても埒があかないな。
…ということはよく分かりました。
喫煙者の奥さんにクレームを入れて受動喫煙問題は解決したが…
このご夫婦は典型的に奥さんが強い方だったので、数日後に改めて 今度は奥さんに向かって こちらから声をかけました。

先日は突然申し訳ありませんでした。

は?何かあったんですか?

たばこの煙がこちらに来ていることを知っていただきたかったので、ご主人にそのことをお話ししまして…
ご主人は先日の私の話を一切奥さんに話していませんでした(そうだろうなとは思っていましたが)
その場で奥さんが慌てて謝罪され、それ以降はご主人が我が家側の庭で喫煙しなくなりました。
我が家の受動喫煙問題については 隣人に直接クレームを入れることで全面解決しました。
ただ、私とご主人が直接的に和解したという感じではありませんし、ご主人からひと言の謝罪もいただいたわけでもなく、そのため目には見えない「精神的なしこり」は残っています。
近所で会ってこちらから挨拶をしても ご主人は黙って下を向かれるような状態は続いていて、そういう相手の態度は気分がいいものではありませんが、

自分と家族の受動喫煙による健康被害のおそれがなくなってよかった。
…と割り切って生活しています。
受動喫煙の距離は半径7メートル!?隣家たばこの受動喫煙は避けられない!
当時、たまたま私は自治会の役員をしていました。そのため同じ地域で 似たような受動喫煙の問題(家の外やベランダで吸って隣人に迷惑がかかっている)で困っているケースが複数あることを見聞きしていました。
そこで受動喫煙についてネットで調べたり 知人の弁護士に聞いたりして、過去に同様の問題が起きて裁判になった事例の顛末等も含めたチラシを作りました。
受動喫煙防止の取り組みの一つとして地域の回覧板に入れて回覧してもらったので、他人のたばこの煙に悩んでいるお宅のお役に立てていればいいなと思っていました。
最近は喫煙者が肩身の狭い思いをしている…という話をよく聞きます。それは愛煙家にとってはお気の毒な話かもしれません。
ですが、たばこには大変な健康被害があることをあまり自覚していない愛煙家も多いです(自覚がないから「百害あって一利なし」なシロモノをやめられない…ということもあるでしょう)
喫煙者は非喫煙者に対してそれ相応の配慮をすべきであると、私はいつも考えています。
受動喫煙を避けるためには、①禁煙対策のとれたお店を選ぶ。終日禁煙のお店ならベストですが、喫煙スペースが壁やガラスで囲われた完全分煙のお店を選びましょう。②煙草を吸っている人には近づかない。煙草の煙は無風の状態でも半径7メートルは広がります。喫煙者から距離をとり、風が吹いていれば風下には行かないようにしましょう。③喫煙直後の人には近づかない。喫煙直後は、呼気に有害な煙が残っています。喫煙直後は1~2分経ってから部屋に戻るようにしてもらいましょう。
受動喫煙を完全に防ぐことは今の日本では困難です。しかし、煙草を吸う人も吸わない人も今一度受動喫煙に意識を向けて、煙草の害から自分自身や周りの大切な人を守っていきましょう。
引用元:健生会
受動喫煙は「犯罪」にならないのか!?
受動喫煙の防止を主な目的とした「改正健康増進法」が、2020年4月より全面施行される。各地から灰皿や喫煙所は撤去され、全面禁煙となった飲食店もある。受動喫煙は刑法が規定する「犯罪」にあたる可能性もあるのだろうか。厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている。
『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている。では、「傷害罪」はどうだろうか。園田寿教授(甲南大学法科大学院・刑事法)は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する。ちなみに園田教授もかつては重度の愛煙家(1日に80本ほど)だった。
「傷害とは、生理的機能に障害を与えることですから、相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、傷害罪の法定刑の下限が罰金(最低1万円)である点を考慮すると、受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」
引用元:弁護士ドットコムニュース
