【自治会費の横領】町内会費の横領トラブルを弁護士に相談した話
これは2019年5月にあった、横領していたアパートの大家から自治会費を取り戻した話です。
登場する人物
私…50代女性
Aさん…自治会費を家賃と一緒に払っていたアパートの住民の50代女性
Bさん…アパートの大家の70代男性。自治会費を長年に渡り横領していた。
弁護士
町内会未加入世帯扱いなのに自治会費は払い続けていた
2019年度に私の夫が町内会長を引き受けることになり、町内会の未加入世帯に対して町内会参加をお願いする案内を配りました。
するとその案内を見た 単身でずっと長くアパートに住んでいるAさん(50代女性)から、

自治会費を家賃と一緒に払っているのに、町内会に未加入となっているのはおかしいです。
…という申し出がありました。
Aさんは5世帯が入居しているアパートに住んでいます。そのアパートは仲介業者を通じて賃貸契約を結んでいるので、大家が誰であるかが分からないということでしたが、これを聞いた私は

これは絶対おかしいでしょ。
…と思い、Aさんから聞いた仲介業者に連絡すると、

個人情報保護に抵触するので、家主が誰であるかや 家賃に自治会費が含められているのかなどは、お答えすることはできません。
…という返答しかもらえませんでした。
アパートの家主調べ
そこで私は Aさんのアパートの家主が誰であるかを調べるため法務局に出向き、不動産登記の閲覧をしてアパートの所有者を調べました。
家主がBさん(70代男性)であることが分かったのでそこに記載されている住所に数回訪ねて、やっと家人に会うことが出来ましたが、家人の説明ではBさんはその家人の兄であり、ここには住んでいないとのことでした。
事情を説明して連絡先の電話番号を聞き出して電話をかけたところ、Bさんの妻が電話に出ました。事情を説明したところ、

所有者である夫とは別居中だから 直接連絡することは無理だよ。
…という返答でしたが、何とかBさんの連絡先住所は教えてもらうことができました。
こんな堂々巡りを繰り返しながら、私はようやく所有者であるBさんの住所にたどり着いたのです。
対処法を弁護士に相談してみた
次には私たちがやったことは 区役所で定期的に開催されている「市民無料相談会」の相談予約を入れたことです。
相談時間は30分ということなので、簡潔に相談するように私たちは事前に打ち合わせをして相談会に臨みました。

アパートの大家であるBさんは長年 家賃と一緒に自治会費を徴収していますが、それを自治会に納めていません。Bさんが横領していると思われる自治会費を取り戻すにはどうしたらいいですか?どんな方法なら効率よく問題を解決できるのかを教えてください。
担当の弁護士のアドバイスは、

まずは文書を作って、横領しているかもしれない自治会費を町内会に払うように促しましょう。それから期日を決めて、支払うよう督促するのが効果的です。文書は普通の書留郵便で送りつけるだけで十分です。内容証明書にまでする必要はないですよ。
書留郵便で大家に督促したら自治会費1年分だけ返金された模様
さっそく弁護士のアドバイスとおり文書を作り、督促状をBさん宛てに書留で郵送したところ、アパート住人Aさんに対して、賃貸契約を結んでいる仲介業者から連絡がありました。
徴収していた自治会費を返金することと、これからは自治会費は家賃とともには徴収しない…ということがアパート全戸に伝えられたそうです。
そしてアパートの住人に一年分の町会費を直接返金することで、とりあえずこの件は一件落着とされたようでした。

長年にわたって横領していた町会費まで取り返すことが出来なかったのは残念だったのでは?
…と個人的には思いましたが、私たちの介入はここまで。住人がそれで納得しているのであれば、これはこれで上出来だったと思います。
自治会費を不正利用したらどんな罪になる?
【関連記事】自治会費を不正に利用した場合、どのような「罪」になるのでしょうか。また、実際にこのようなトラブルに巻き込まれた場合、どのような対応が適切なのでしょうか。池田誠弁護士に聞きました。
■自治会費が使い込まれた場合、刑事事件になる可能性もあるのでしょうか
自治会費の使い込みは、刑事上の業務上横領罪、窃盗罪又は詐欺罪に当たる可能性があります。それぞれの犯罪がどのような場面に成立するかは、使い込んだ人の立場や使い込みに至る過程によって異なります。たとえば、使い込んだ人が自治会長や会計担当者のように、自治会費を自治会の業務において管理する立場にある方の場合、「業務上横領罪」が成立する余地があります。一方、使い込んだ人が自治会費を管理する立場になければ、「窃盗罪」を構成する余地があります。
■詐欺罪になる可能性があるケースとは、具体的にどのような場合でしょうか
そこにある自治会費を使い込んだというのではなく、使い込むために人を騙したという場合には、「詐欺罪」が成立する余地があります。たとえば、集金に際して、実際には自分で使い込むつもりで集金したのに、「自治会に納めるため」だと嘘をついて集金した場合などが典型的な例になります。
引用元:ニコニコニュース 2021/05/16
タグ