相続で嘘をつく姉に騙され相続放棄した体験談【兄弟は他人の始まり】


相続で嘘をつく姉に騙され相続放棄した体験談【兄弟は他人の始まり】

相続 嘘をつく

30代女性 母と離婚して一人暮らしだった父親が63歳で他界した当時、私は一人暮らしの独身で遠方に住んでいたため、死後事務の一切を姉任せにしてしまっていました。

死去に伴って相続が発生したといっても「そんなに大した遺産はないだろう」と思っていた折、姉からこんな意外な言葉を聞かされました。

お父さんは多額の借金を抱えていた。だけど相続放棄すれば借金を放棄できる。相続放棄するのがあんたのためだよ。

恥ずかしながら私には相続についての知識がなく、すべての手続きを姉に任せっきりだったことにうしろめたさを感じていたこともあり、姉の言葉を鵜呑みにしてしまいました。

しかし今思えば、きちんと調べ話を聞くべきだったと後悔しています。

私は負債も含めた遺産がどの程度あったのかを自分の目で確認することなく、姉から受け取った相続放棄の書類にサインをして返送してしまったのです。

これで自分の身に借金の返済が降りかかることがなくなる。

…と信じ込んでいたからです。

相続 嘘をつく

しばらくしてから、父親が生前住んでいた家と別に持っていた土地を 姉が売却したことを知りました。

その時になって 私は初めて

父には負債だけでなく 家と別の土地という別の財産があったんだ。

さらに姉自身は相続放棄をしなかったことも知りました。

姉が相続放棄しなかったということは、そもそも父には本当は借金などなかったのではないか!?

そう感じましたが、姉にこれをストレートに尋ねたところで、本当のことを言うわけがありません。

相続 嘘をつく

お父さんに借金があったって言ったけど、不動産を売却して借金返済と相殺したら プラスの遺産になったんじゃないの?私が相続を放棄する必要なかったんじゃない?

…と私が姉に問い詰めても、それらが一体いくらで売れたのかすら答えてもらえませんでした。

家の片付けや修繕、葬儀の費用などに売却代金を全て充てたんだから、もう何も残ってないよ。

…と言うだけで、最後まで具体的な金額は聞けませんでした。

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以前から私たち姉妹はあまり仲が良くありませんでしたが、このことが決定打となって 現在は絶縁状態です。私の中では

姉にハメられた!騙されて父の遺産を独り占めされた!

…という思いしかありません。

お金のことは身内であっても話しにくいものですが、その後の良好な関係のためにもハッキリとさせなければいけません。

また、私のように何らかの負い目を感じることがあったとしても、その気持ちと相続はまったくの別問題です。

兄弟は他人の始まり…とはよく言ったもの。身内でも注意しなければいけないと痛感しました。

遺産分割協議の詐欺とは?騙された場合の対処法

遺産分割詐欺

遺産分割協議にかかわる詐欺とは 嘘をついて遺産分割や相続放棄の意思決定をさせることです。

例えば故人と同居していた相続人が、同居していないその他の相続人が知りえない遺産を隠して遺産分割したとか、売却価格をごまかされていたなどの場合です。

そういった場合に遺産分割合意を「取り消す」ことができる旨が民法96条にに定められています。

遺産分割の意思表示を取り消すことができるのは、主に「錯誤」または「詐欺」に当たる場合です。

錯誤…遺産分割の内容について重要な誤解があり、その誤解に基づいて意思表示をしたこと
詐欺…他の人がついたウソを信じてしまい、その誤信に基づいて意思表示をしたこと

錯誤・詐欺に基づく意思表示の取消権は、追認できる時(=錯誤・詐欺を知った時)から5年間で時効消滅してしまいます。また、遺産分割が行われてから20年が経過した場合も、やはり同様に取消権が時効消滅します。
引用元:相続会議

一般的に、一度合意した遺産分割協議の内容を取り消すには、遺産分割協議に参加した人すべてが遺産分割協議のやり直しに同意する必要があります。逆に、遺産分割協議のやり直しに同意しない相続人が一人でもいれば、通常は遺産分割協議で合意した内容を覆せません。

しかし、他の相続人が遺産を隠していたことなどに気付かず、嘘の事実を告げられたままその内容を信じて遺産分割協議で合意した場合は、合意内容を後から取り消せる可能性があります。そもそも嘘の事実を相手に信じさせるのは詐欺行為であり、そのような詐欺行為に基づく合意内容まで法的に保護する必要はないからです。

また、本当は遺産があるにも関わらず遺産がないと信じていたことが錯誤にあたる場合は、錯誤は取消事由にあたるため、錯誤を主張して遺産分割協議の合意内容を取り消せます。
引用元:そうぞくドットコムマガジン

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詐欺の相手に遺産分割協議の取り消しを通告しても その後に解決が見られない場合は 最終的には法的手段ということになります。

とことんやるとなると訴訟(裁判) または調停ということになりますが、遺産をすでに売却済みの場合には

錯誤・詐欺による意思表示の取り消しは、取り消し前に利害関係に入った善意無過失の第三者に対抗することができないので注意が必要です。

例えば、遺産分割によって相続人Aが取得した不動産Xが、Pに譲渡されたとします。その後、他の相続人Bによって遺産分割の意思表示が取り消されたとしても、Pが取消原因(錯誤・詐欺)について知らず、かつ知らなかったことについて過失がない場合には、BはPに対して遺産分割の取り消しを対抗できないのです。この場合、不動産XはPのものとなってしまいます。
引用元:相続会議

本当にそれが詐欺に当たるのかどうかはケースバイケースですが、遺産分割の取り消しは弁護士に相談・依頼すべきです。

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