遺品整理はいつから?49日前にすべき?時期とタイミングは?


遺品整理はいつから?49日前にすべき?時期とタイミングは?

空き家の固定資産税6倍いつから

人が亡くなるとさまざまな死後事務が次から次へと押し寄せてきますので本当に大変です。

忙しすぎて時間がない!遺品整理なんて場合じゃないよ!

…というのは決して言い訳ではなく、ごもっともな話です。

ですが、遺品整理は避けて通れません。遺品の内容によっては、それが相続に関わってくることもあります。

故人の住居が賃貸物件であれば のんびりしていると余分な家賃がかさむのが困りますが、自己所有住宅なら急ぐ必要もないということはありますので、遺品整理を始める時期はケースバイケースです。

とはいえ遺品整理をするほとんどの人が、四十九日を過ぎてから着手するというデータがあります。

【空き家の場合】遺品整理をやるべき時期は特定空き家に認定される前!

空き家の固定資産税6倍いつから

親と離れて暮らしている人も多いでしょう。遺品整理においても物理的な距離の問題はなかなかてごわいですよね。

実家が自己所有物件であれば家賃が発生するわけではないから別に急ぐ必要もない…と遺品整理を先送りしてしまいがちですが、それはそれで問題です。

実家を相続したとして、その後人に貸すのも売却するのも、遺品整理が終わらなければどうにもできません。

空き家状態になってずるずると時間が経っていく間にも固定資産税を払い続けなければなりません。

人の住んでいない家は傷みが早いといいますが、損傷が人目につくようになると特定空き家に指定されてしまう可能性もあります。

特定空き家に指定されると「空家等対策特別措置法」により50万円以下の過料が課されたり、固定資産税の軽減措置が外されて税金が6倍に跳ね上がります。

特定空き家に指定される前に何らかの手段を講じておかないとますます大変なことになりかねません。

特定空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?

空き家の固定資産税6倍いつから

特定空き家に指定されるのがいつからかは物件によりケースバイケースですが、一般的に以下のような条件の空き家になると「特定空き家」に指定されてしまいます。

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
引用元:相続会議

いずれにしても、時期を決めて親戚に集結してもらって片付けるか、遺品整理業者を依頼するなりして、一気に遺品整理を進めていくことをおすすめします。

例えば「親の家」を相続して売却するにしても、住み続けることになったとしても、まずは遺品整理や片付けが終わらなければ始まりません。

遺品整理業者の中には、遺族が遺品整理の場に立ち会わなくても、カギを預ければすべてやってくれるところもあります。見積もりと同時に詳細を調べてみてください。

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