異母兄弟の遺産相続体験談!隠し子発覚で財産分与問題が浮上した話
30代女性 これは去年の年末に亡くなった義父に隠し子がいて「寝耳に水」の驚かされたときのエピソードです。
義父が危篤となり、遠くに住んでいる我が家の夫(41才・長男)は慌てて飛行機に乗って駆け付けました。
残念なことに夫が到着する前に義父は亡くなってしまったのですが、なんと兄妹4人が集合した際に 義父に隠し子(現在20才の女性で、夫の兄弟の腹違いの5人目に当たる)がいることが発覚したのです。
5人の兄妹がお通夜・お葬式で初対面…という なんともドラマのような世界の話を夫が体験しました。
誰もがギョッとした義父の大きな置き土産。
それは義父の死の悲しみが吹っ飛ぶほどの驚きで、お葬式中もその話題で持ち切りでした。
ちなみに私と子供達はコロナの関係で自宅で留守番をしていたのですが、夫を含め何人もの親戚から興奮冷めやらぬな状態で電話連絡を受けて、その事態を把握しました(私の子供達には伝えていませんが)
義母から一連の話を聞いた夫によると、義母は隠し子が生まれる前からその事実を知っていたということでした。
そして義両親間で

隠し子のことは4人の子供たちには言わない。この秘密は墓場まで持っていこう。
…と約束を交わしていたとのことでした。
その約束から約20年間、その事実がまったく兄弟親戚にばれずにいたことや その秘密をひた隠しに隠していた義両親にもびっくりでした。
亡くなった義父にはかなりの遺産があったので

遺産相続どうするの??隠し子が出てきたしさ…。面倒なことが起こらなければいいけど。
…と親族間で緊張が走ったそうです。
しかし隠し子本人の方から先に

私は父の遺産相続は全てを放棄します。これから正式に相続放棄の手続きを取りますから。
…と申し出がありました。その理由としては

生前、父から学費や生活費などの支援を充分に受けていましたから。
そのことにまたもやびっくり。
いつの間にそんな支援を?そんなこと誰も知りませんでした。
結局、4人兄妹間で遺産相続についての話し合いを持ち、一部の遺産を隠し子女性に相続してもらうことで話が進んでいる…と私は聞いています。
私は義父のお葬式に行けなかったので 直接その方とは会っていないのですが、写真を拝見したところ…きょうだいなのだから当たり前と言えば当たり前ですが、顔つきが夫とうり二つで これにもびっくりしました。
血がつながっているということは見た目だけでわかるほど明らかで 隠し子騒動以外にもそんなところにも驚きました。
現在は5人きょうだいでSNSで繋がり 連絡を取り合う良好な関係を築いているということです。
夫が長男であるため、私たち妻子は義両親と一時期同居していたことがあったのですが、隠し子の存在やお金の動きなどをみじんも感じさせることがありませんでした。
そんな秘密を約20年間隠し続けてきた義両親もすごい!と思いました。
義父は今頃天国で舌を出して 笑っていることでしょう。
さすがにこういうドラマみたいな経験をすると

また次に誰か親族が亡くなった時に 隠し子が現れるのでは!?
…などと勘ぐるような気持ちがでてきそうです。
【隠し子の相続】認知されていれば法定相続人になる
婚姻外の男女間に生まれた子供であるいわゆる「隠し子」は、出生の事実だけでは,実の父との間で法律上の親子関係が発生しないため、当然には、その法定相続人とはならず、相続権はありません。ただし、婚姻外の男女間に生まれた子でも,認知されれば,法律上の親子関係が生じ,法定相続人になりますので、戸籍上の配偶者との間に生まれた子と同等の割合で遺産を相続できます。愛人の子だからといって遺産分割協議から除外することはできず、その子も含めて遺産分割の話し合いをしなければなりません。
隠し子の相続割合は以前の民法では、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の1/2とされていましたが、平成25年に民法が改正されて、嫡出子と非嫡出子の相続分の差はなくなりました。
被相続人A、妻B、愛人C、嫡出子D、隠し子Eとします。法定相続人は、妻Bと子供DとEです。Bの相続分は、1/2です。DとEの相続分は、2人合わせて1/2です。嫡出子と非嫡出子の相続分は均等ですので、DとEそれぞれの相続分は1/2×1/2=1/4となります。
引用元:弁護士による相続・遺言無料相談 2022.03.15引用
【遺言認知】生前だけでなく遺言でも認知できる
遺言認知は認知の方法の一つで、遺言によって子供を認知します。認知は生前でもできますが、何らかの事情で生前の認知ができない場合に遺言による認知が行われます。認知する子供が成人している場合は本人の承諾が必要で、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要です。
遺言で子供を認知すると法定相続分や相続順位(誰が相続人になるか)が変わります。他の相続人はもらえる遺産が少なくなったり全くもらえなくなったりするため、トラブルになることが予想されます。遺言認知をするときは、あわせて遺産の配分も指定して、相続人どうしのトラブルを未然に防ぐようにすることが大切です。
遺言認知をするときは、遺言執行者を定めておく必要があります。遺言執行者が定められていない場合は、相続人が家庭裁判所で遺言執行者選任の手続きをしなければなりません。
引用元:幻冬舎ゴールドオンライン